
先日定期の区間変更をしてきました。今月から通勤場所が変わったので今持っている定期の行き先を変えました。
定期の区間変更は、一度払い戻しをしてから新たに買い替える手続きをするのですが、通常の払い戻しとは異なる点がありました。知らないと損してしまうことがありそうだったので、ここで整理してみましょう。
払い戻しの条件
有効期間が1か月以上残っている定期に限り払い戻しが可能です。有効期限が7月20日の場合、6月19日まで払い戻しが可能ということになります。
また、買い間違いなどのやむを得ない理由により、有効開始から7日以内であれば日割り計算で払い戻すことができる場合もあるそうです。(どんな理由が認められるのかは実際にやったことがないので不明です)
また、払い戻しには手数料がかかります。
区間変更の条件
有効期間の残りの計算を旬数という10日単位の数で計算してくれます。有効期限が7月20日の場合、6月9日に区間変更を行うと、有効期限は1月と10日残っているという扱いになります。
通常の払い戻しでは、上記の例でも有効期限の残りは1月と計算されますので、区間変更の方が多少有利な払い戻し額計算がされることになります。
もちろんその場で、新しい区間の定期を購入する必要があります。また、払い戻しと同じように区間変更にも手数料がかかります。
手数料
通常の払い戻しにも、区間変更による払い戻しにも、一律220円の手数料が発生します。
払い戻し額の計算方法
定期は1か月、3か月、6か月の期間が発売されています。
1か月の定期は有効期間開始前であれば手数料を支払うことにはなりますが
1か月分の代金
が払い戻せます。
3か月の定期は
「3か月の定期代金-手数料-(1か月の定期代金×使用月数)」
になります。通常の払い戻しの場合、1か月と1日使用してしまうと、使用月数は2になります。区間変更の場合、 1か月と1日使用してしまうと、使用月数は1と10日となり、残り20日の部分は日割り計算で払い戻せます。
6か月の定期は使用期間が3か月を超えていない場合
「6か月の定期代金-手数料-(1か月の定期代金×使用月数)」
となり、使用期間が3か月を超えている場合
「6か月の定期代金-手数料-3か月の定期代金-(1か月の定期代金×(使用月数-3))」
となります。
ちょっと複雑に見えますが、有効期間の長い定期ほど割引率が高くなっており、その割引が適用されるべきなら適用された状態で払い戻しをしてくれるということになります。
払い戻しに必要なもの
払い戻しには写真付きの身分証明書が必要でした。定期に登録されている氏名を確認するためみたいです。拾った定期を払い戻してしまう、なんていう不正行為はしっかりと防がれています。
父ちゃんは運転免許証で身分証明をしました。
実際の父ちゃんの払い戻し期間

今回父ちゃんが区間変更した定期ですが、3か月の定期を使っていました。
有効期限は7月18日だったので、6月17日に区間変更の手続きを行いました。定期払い戻しの書類と新規購入の書類を渡され、記入が終わったら一緒に出してくださいと言われました。区間変更用の払い戻し計算を適用するためですね。
2枚の書類を記入し定期とともに提出、身分証明書の確認を終え、払い戻しができました。
結果的に
「 3か月の定期代金-手数料-(1か月の定期代金×2)」
が払い戻されました。
一旦その場でお金を戻されましたが、引き続き新規購入ということで新しい区間の定期代金を支払いました。
こうして父ちゃんの定期は無事に区間変更されました。
まとめ
しっかり読んでいただけたらお気づきかもしれませんが、父ちゃん少し損しました。。。
父ちゃんの場合区間変更だったので、月単位の区切りではなく10日単位の区切りで区間変更できたのです。父ちゃん知りませんでした。知らなかったので月区切りのギリギリまで使ってやろうなんてせこいこと考えてました。

通勤場所が6月1日から変わったので、6月7日に区間変更していればもう少し多くの払い戻しがあったんです。
さらに、定期の区間外への通勤だったので区間外運賃を毎日払っていました。
10日早く区間変更していたら少しだけお得でした。 定期の払い戻しと区間変更、似ているようで大きな差があります。しっかり理解してお得な切り替えを!!
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